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葬儀費用はだれが負担するの?

葬儀費用を負担するのはいったい誰?という質問があります。

 

はっきりいいますと、法的には葬儀費用をだれが負担するのか決められていません。

 

民法309条
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
※先取特権・・・他の債権者に先立ち、債務者の財産から支払いを受ける権利
※この場合、債権者とは葬儀社やお寺を指す

 

ですので、有力な見解は、
『地方の慣習や故人との関係などを考慮しつつ、葬儀の費用の具体的な負担額を
関係者によって決めるのが望ましい』
とされています。

 

ちなみに、裁判例には次の4つの考え方がありますが
判例の大半は、共同相続人が負担すべきという考えです。

 

負担割合については、2節に分かれており、法廷相続分に応じるという考えと
相続人の合意により決すべきという考えがあります。

 

1.共同相続人が負担すべき
2.慣習により一般的に負担すべき
3.多く相続したものが負担すべき
4.実質的な喪主が負担すべき

 

 

ただし、関係者の話し合いの中でも、盛大な葬式を行った結果費用が
膨大になった場合は、これを支持した人が負担するのが一般的な考え方です。

 

もしも、故人に借金があった場合は、葬式費用と違って
相続債務となりますので、相続人全員の負担
となります。

 

 

もらった香典について

 

個人葬の場合、一般的に香典は、故人の家庭の経済的負担を
軽くするために贈られるものです。

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つまり、喪主に対する一種の贈与となります。

 

喪主は香典をどう使うかは自由ですが、
通常は葬式費用に当てられ
不足分は相続財産の中から支払われます。

 

香典といった収入は、課税対象となる相続税、贈与税、所得税から控除されます。

 

 

 

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